2015-07-01 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第16号
これは、一九七七年のジュネーブ諸条約追加議定書によって決められております。 さて、PKOに話を戻します。 停戦の監視を任務としてPKOが送られたとして、もし、その目の前でその停戦が破られて戦闘が始まってしまったらどうするか。つまり、住民がPKFの目の前で殺される、殺され始めたらどうするか、その場合PKFはどうするのかということであります。
これは、一九七七年のジュネーブ諸条約追加議定書によって決められております。 さて、PKOに話を戻します。 停戦の監視を任務としてPKOが送られたとして、もし、その目の前でその停戦が破られて戦闘が始まってしまったらどうするか。つまり、住民がPKFの目の前で殺される、殺され始めたらどうするか、その場合PKFはどうするのかということであります。
そういう人口集中しているところには、例えば日本は批准して加盟して国際人道法、ジュネーブ条約追加議定書第一議定書五十八において、加盟国の軍民施設分離が規定されています。その一つの文章だけを読みますと、人口の集中している地域又はその付近には軍事目標を設けることを避けることとなっています。
特に、参議院における審議は、イラクにおけるアメリカの正当性を根底から覆したアブグレイブ以降に始まったという経緯からも、捕虜の取扱いを規定したジュネーヴ条約追加議定書を批准していないアメリカと有事に共同作戦をする際にどうするのかという問題、つまり、日本は有事において国内的にも国際的にも法にのっとった措置をする、国際法を遵守する国であるという姿を世界にアピールする説明責任が求められていたはずであります。
先ほど井上大臣の方から御答弁ありましたとおり、我が国が、ジュネーブ条約追加議定書の五十九条、この無防備地区を設定することが必要であると判断する場合には、政府として定める武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針、対処基本方針、この中で定めるということになるというふうに承知しております。
私は、政府・与党が、緊急事態に関する当委員会での質疑を真摯に受けとめるだけではなく、さきに述べました今回の法整備の欠陥、特に憲法や日米安保条約との整合性、ジュネーブ条約追加議定書に込められた国際人道法の新潮流への対応、そして、緊急事態対応のための危機管理庁の新設などを組み込んだ基本法の制定を速やかに実現していく責任を負っていることを、ここで重ねて強調します。
私は、社会民主党・市民連合を代表し、事態対処法制関連の八案件及び国民保護法案等に対する修正案に反対、ジュネーブ条約追加議定書に賛成の立場から討論を行います。 今国会に提出された政府提出の事態対処法制関連七法案及びACSA改定の内容は、平和主義にとどまらず、基本的人権の尊重と国民主権、さらには地方自治という憲法の諸原則を著しく逸脱するものとなっています。
こうした問題に関して、我が国は、ジュネーブ条約追加議定書を批准するだけではなく、そこに込められた精神を理解し、それを国民の一人一人に理解していただくということがやはり求められていると思います。 ですから、この点に関しては、今後の政府の周知活動に非常に重きが、重視されなければいけないわけでありまして、民主党として、また国会としても、厳しく政府の行動を監視していきたい、そういうふうに考えております。
我が国がジュネーブ諸条約追加議定書を締結することは、国民の生命、身体及び財産の保護に資するとともに、国際社会における国際人道法の発展を促進し、我が国の国際的信頼を高めるとの観点からも意義があるものと考えます。
我が国がジュネーブ諸条約追加議定書を締結し、ジュネーブ諸条約及び追加議定書を実施するための国内法の整備を行うことは、そういった観点に照らせば、我が国国民の生命、身体及び財産の保護に資するとともに、国際社会における国際人道法の発展を促進する、そして我が国の国際的な信頼性を高めるとの観点からも意義があるというふうに承知をいたしております。
さて、そのジュネーブ条約でございますが、このジュネーブ条約に、今回、四条約の国内法案、そして同時に、ジュネーブ条約追加議定書1、2、こういうふうに入るということでございます。 これも代表質問のときに申し上げましたが、ジュネーブ四条約、これは、サンフランシスコ条約で日本が一年以内に加盟することを求められたこのジュネーブ条約でありますが、ここに加盟した。
その大きな理由として、紛争時の住民や捕虜の人権保護を定めたジュネーブ条約追加議定書の批准がおくれていたことにあると指摘されております。それが今国会でようやく実現をする運びとなった。批准に必要な国内法が有事関連法案として提出され、議論が開始された今、これを機に集団殺害を罪と定めるなどの必要な国内法の整備を進めて、国際刑事裁判所、ICC参加への道を開くべきである。
さて、このような背景の中で、今回、武力攻撃事態への対処のために、国民保護法制を含む七法案、ジュネーブ条約追加議定書承認を含む三件の条約が国会に提出されました。 しかしながら、日本に対しては、外部からの外国軍の侵入などの武力攻撃事態はこの五十九年間発生したことなく、このたび初めて、武力攻撃事態に国民がどう対応し、政府がどう国民を守るかという法律が国会で論議されることになります。
政府といたしましては、今般国会に提出したジュネーブ諸条約追加議定書を含め、ジュネーブ諸条約等の普及のため、今後とも一層の努力を傾注していきたいと存じます。 国際刑事裁判所規程についてのお尋ねがございました。 我が国としては、国際刑事裁判所規程の締結につきまして、現在、同規程の内容や各国における法整備の状況を精査するとともに、国内法令との整合性等について必要な検討を行っているところです。
このベトナム戦争に激しく行われた空爆の経験から、何とか無差別爆撃を禁止しようとの目的で一九九七年、ジュネーブ諸条約追加議定書が提案され、現在、多くの国々が参加しています。 そこで、外務大臣にお尋ねいたしますが、国際協調の中で、国際法理というのは今後一層重要になってくるというふうに思います。外務大臣は、このジュネーブ諸条約追加議定書の意義ということについてどのようにお考えでしょうか。
ジュネーブ条約追加議定書に照らして、軍事目標とみなされてしまう危険性が高まることになる。民間航空会社が事実上拒否回答をしている以上、米軍の輸送資格取得に関する要請はやめるべきだと思います。 それで、私は、外務大臣にお聞きしたいのは、今までずっといろいろ、条約局長や防衛施設庁から答弁がありました。
一九七七年のジュネーブ条約追加議定書というものは、無防備都市の地域とか非武装地帯の設定を国の権利として述べておりますし、一九七六年の国連人権委員会の決議は、すべての者は国際の平和と安全の条件の下に生きる権利ということを言っております。平和的生存の固有の権利という言葉も一九七八年の国連文書に見えます。
まず、いわゆる有事法制、武力攻撃事態対処法制との関係でございますけれども、これはこの法案の中に国際人道法の的確な実施を確保するということが書いてございまして、これは具体的にはジュネーブ条約追加議定書、それからハーグ陸戦法規というようなものについての国内実施法を整備するということでございます。
次いで、各委員から意見陳述者に対し、有事法制の整備がおくれた理由、集団的自衛権の行使に関する見解、有事法制についての国民の理解の内容、有事における女性の基本的人権を確保する必要性、ジュネーブ条約追加議定書の批准がおくれている理由、自由党案における国際連合平和協力隊の創設に関する見解、有事法制が戦争状態を創出する可能性についての懸念、有事における国民保護の困難性についての懸念、有事に際し国家及び国民が
テロ組織を対象とした、未然防止、情報収集と通信傍受、特殊訓練部隊の設置、省庁間の連絡調整、各国との協力、そして、まだ行っていない、テロに関する国際条約の速やかな締結、ジュネーブ人権条約追加議定書の締結と関連法制の整備など、総合的な対策整備をすることが必要であります。 これらの点について、小泉総理の御所見を伺いたいと思います。
例えば、ジュネーブ条約追加議定書のⅠ、Ⅱというのがございます。Ⅰの方については、国際的武力紛争の犠牲者の保護、そういった内容でございますし、また加えて、自然環境の保護、そういった内容を含むものであります。
――――――――――――― 四月二十日 ジュネーヴ条約追加議定書の加入に関する陳情 書外一件 (第六三号) 五月十七日 人種差別撤廃条約等の早期批准に関する陳情書 (第一二三号) は本委員会に参考送付された。
)(第一五八号) 三三 同(佐藤敬治君紹介)(第一五九号) 三四 同(加藤万吉君紹介)(第一八八号) 三五 同(田口健二君紹介)(第一八九号) 三六 同(中沢健次君紹介)(第一九〇号) 三七 同(大出俊君紹介)(第二二三号) 三八 海洋INF全廃、トマホーク艦の日本母港化反対等に関する請願(金子みつ君紹介)(第六四号) 三九 同(土井たか子君紹介)(第六五号) 四〇 ジュネーヴ条約追加議定書